社葬について

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社葬とは
個人葬との違いや種類、流れなどを解説

社葬とは、企業が施主となって執り行う葬儀のことです。大企業に限らず最近では中小企業でも取り入れられている理由は税制上のメリットにあります。社葬と個人葬との違い、社葬の種類・流れ、社葬を行うのはどんなときかなど社葬についてわかりやすく解説します。

1. 社葬とは

公正取引委員会による社葬の暫定的な定義

企業の創業者や会長・社長、社業に多大な功績を残した故人に対して、顕彰の意味を込めて当該企業が主体となって執り行う葬儀。社葬に先んじて、遺族・親族による密葬が行われることが一般的。

参考:公正取引委員会「葬儀の取引に関する実態報告書

「社葬」とは、企業が主体となって執り行う葬儀を指します。取引先や株主などが参列するため、規模の大きな葬儀になることも少なくありません。この場合、ご遺族は事前に個別で「密葬」を執り行い故人との別れの時間を設けます。ご遺族と企業が一つの葬儀を執り行う葬儀を「合同葬」といいます。葬儀費用は企業が負担し「損金算入」できる点で企業にメリットがあります。また、従業員が葬儀の準備をすることから従業員間の結束を強める効果が期待できるほか、事業承継を周囲に知らせる役割もあります。

社葬と個人葬の違いは?

葬儀を執り行う人には「喪主」と「施主」があります。喪主は葬儀を主催し、故人に代わって参列者に対応する人であるのに対し、施主は葬儀費用などの費用を支払う人を指します。個人葬では、故人の近親者が喪主と施主を兼任しますが、社葬ではそれぞれ別の人が分担して葬儀を執り行うのが基本です。個人葬は故人との別れの儀式ですが、社葬は葬儀が企業のイメージ戦略にもなるという点で役割に違いがあります。

2. 社葬の種類

社葬には、執り行う人や形式の違いにより、おもに三つ種類があります。社葬とお別れの会を企業が執り行う場合、ご遺族は「密葬」で一般的な葬儀を執り行い故人との別れを済ませます。密葬は、他に知らせず近親者のみで行う葬儀であることからその名が付きました。

合同葬とは

合同葬とは、ご遺族が喪主、企業が施主となって一緒に通夜、葬儀・告別式を主催する葬儀です。亡くなられてから一週間以内に執り行うため、短期間のうちにご遺族の意見調整が必要です。費用の按分は企業とご遺族の話し合いで決まります。ご遺族と企業それぞれの経済的なメリットからも、中小企業などで行われるケースが増えています。

社葬とは

社葬とは、企業が施主となって執り行う宗教儀礼のある葬儀のことです。故人が亡くなったのち一週間以内に密葬が執り行われ、社葬は密葬から40日前後に開かれるのが一般的な流れです。企業の規模により数千人規模の葬儀になることも考えられるため、社葬の規定を整備しておく必要があります。

お別れの会・偲ぶ会とは

お別れの会・偲ぶ会は、無宗教形式で行われるセレモニーとして多くの場合、密葬のあと40日前後に催されます。葬儀ホール以外にもホテルを利用し、パーティー形式で企画される会もあり、会場選びは比較的自由です。ただし、ホテルでは焼香やご遺骨の持ち込みをお断りしている場合があるので、事前に調べておく必要があります。

3. 社葬の流れ

社葬は、事前の準備とご遺族との連携が必要です。リハーサルが行われるなど、個人葬とは大きく異なるため聞きなれない事柄もあると思います。

  1. STEP

    ご逝去・訃報

    訃報はご遺族から総務・人事もしくは秘書に伝えられます。担当者は病院や自宅へ速やかに駆けつけ、ご遺族にお悔やみを伝えつつ社葬の同意を得ましょう。社葬に抵抗を感じるご遺族もいますので事前に理解を得ておくことが重要です。用意しておいた緊急連絡網で関係各社へ訃報を伝えます。

  2. STEP

    臨時役員会

    ご遺族から社葬の許可をもらい次第、密葬の準備をサポートします。同時に臨時役員会を招集し、社葬の宗教形式や式場・日時の決定、葬儀委員長、葬儀実行委員長などを決めます。なおこの臨時役員会は、会社の規模によっては社葬を行う場合に必ず開かれるというわけではない点も確認しておきましょう。

  3. STEP

    社内通達・社外通知

    訃報が広まると同時に企業への問い合わせが殺到する場合があります。問い合わせの対応方法や社葬の基本方針など、社内で情報を共有しておきましょう。また、社外へは社葬の案内状を送付し、訃報広告が必要な場合は新聞社などに依頼します。

  4. STEP

    リハーサル

    リハーサルでは、参列者の動線の確認・修正を行います。当日の天候を予測し参列者の待機場や受付の整備、傘の準備なども必要に応じて行いましょう。

  5. STEP

    社葬当日

    社葬当日の流れ
    受付開始 → 参列者入場 → 僧侶入場 → 開式の辞 → 読経(弔事奉読 → 弔電奉読 → 葬儀委員長挨拶 → 喪主挨拶) → 焼香 → 僧侶法話 → 僧侶退場 → 閉式の辞

    式の前に葬儀に携わる社員全員で遺族を出迎え、式の進行を確認します。供花や供物、弔電も名札や順番など点検しておきましょう。無宗教形式やキリスト教式の場合は読経、焼香の部分が献花、神式では 玉串奉奠 たまぐしほうてん に変わります。

4. 社葬を行うのはどんなとき?

一般的に、業務中の事故によって亡くなった人、創業者や企業の中枢にいた人、企業の発展に多大な貢献をした人のために社葬が営まれます。なお、社葬を執り行う条件は「社葬規定」で定めます。

業務中の事故などが原因で殉職したとき

会社の業務を遂行中に事故で亡くなった人や、会社の指示に従ったために殉職した人を葬送し企業として弔意を表す意味で社葬が執り行われます。

経営の根幹を担う人が亡くなったとき

取締役など会社の根幹に位置する人たちが亡くなったときにもっとも多く見られます。この場合は、後継者を社外に知らせる役割もあります。

企業の発展に大きく寄与した人物が亡くなったとき

取締役ではない一般の従業員でも、会社の発展に大きく寄与した人に対し感謝と弔意を内外に伝えるため社葬を執り行う場合があります。

5. 社葬の費用はどうなる?

損金として処理できる社葬の費用は以下のように定義されています。

法人が、その役員または使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。
また、会葬者が持参した香典等については、法人の収入としないで遺族の収入とすることができます。

引用:国税庁・No.5389 社葬費用の取扱い 概要

ここでは一般的な処理について解説します。企業によって処理が異なる場合もあるため、社葬を行う際には顧問税理士に相談してみてください。

葬儀の費用は会社が負担し損金算入する

損金処理できる費用
広告費用
葬儀場使用料
遺族、来賓の送迎費用
祭壇、祭具の使用料
警備員の人件費
受付など設備費用
返礼品 など

このほかにも算入できる費用はありますので、領収証や支払いの証拠となる文書は全て保管しておきます。

密葬の費用は遺族が負担する

損金処理できない費用
密葬の費用
仏具、仏壇
墓地霊園の費用
法要、法事の費用
戒名料
香典返しの費用
納骨の費用 など

これらは、ご遺族の負担となります。香典は、収入として計上せず葬儀の直後にご遺族の収入として渡すのが一般的です。会社の収入として扱う場合は雑収入として課税対象になります。

6. 社葬に参列するときのマナーについて

社葬の案内は、取引先やお付き合いのある企業へ届けられます。ビジネスパートナーとしてふさわしいマナーが求められますので、一般の葬儀と違う点などを見ていきましょう。

受付で香典を渡す

社葬の当日は開式時間より早めに到着するよう余裕をもって準備しましょう。受付を名刺で行う社葬もありますので名刺は数枚持参します。記帳所で「会社名・役職・名前」を記帳し、 袱紗 ふくさ に乗せた状態で香典を渡します。代理で臨むときは、本来参列する予定だった上席者の名刺の右上に「弔」、自分の名刺の右上に「代」と書いて受付に渡します。

供花・供物を手配する

供花や供物は持参するのが習慣でしたが、近頃では葬儀を担当する葬儀社へ直接依頼するのが一般的です。案内状に供花や供物を辞退する旨が書かれてあるときは送りません。名札の社名など間違いのないよう手配は書面で行い、式典の前に届くよう手配します。

弔電を手配する

葬儀に参列できないときは、弔電を手配しましょう。差出人は、会社名だけでなく社長名または担当役員名も添え、葬儀前日までに葬儀会場へ届くよう発注します。弔電は形式的なものですので、重要な取引先や故人と深い関わりがあった場合は後日弔問に伺うか、手紙を送ってもよいでしょう。

7. 社葬は経験豊富で知見のある葬儀社に依頼しましょう

社葬には、会社の発展に貢献された故人を偲び、追悼する儀式という意味があります。また、企業の将来像を示して新体制を社外に知らせる役割や、社員が協力し合い社葬を成功させることで結束を高める意味もあります。社内規定の策定から社葬当日まで、葬儀を執り仕切る担当者にとって初めてであることが多く、経験を積んだ葬儀社はよいアドバイザーになってくれるでしょう。

ティアでは創業から日々お客様目線に立った「心のサービス」の提供を心がけています。葬儀専門会社としてのノウハウがあるからこそ、ご希望への柔軟な対応が可能です。葬儀をご検討の際はぜひ、ティアにご相談ください。