ご逝去(ご臨終)

葬儀の流れ「喪主・ご遺族の方」

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ご逝去後に行うこと
亡くなった後の対応を場面ごとに紹介します

大切な方がご逝去されて哀しみが溢れている中でも、やらなくてはいけないことが数多くあります。このページでは、大切な方が亡くなられた後の負担を少しでも和らげることができたらと思い作成しました。ご逝去に際してやるべきことや訃報時の声掛けなどをご紹介しますのでぜひ参考にしてください。

1. ご逝去(ご臨終)の後に対応すること

  1. STEP

    葬儀社の手配

    ご遺体は霊安室がある病院では病室から霊安室へと運ばれますが、一般的に数時間程度しか利用することができません。
    できるだけ早く葬儀社に連絡を入れて、自宅や葬儀場へ搬送する必要があります。

    お急ぎの場合
    ティアでは、ご依頼があれば24時間いつでも、病院・ご自宅へ寝台車でお迎えにあがります。お急ぎの方はこちらをご覧ください。
    お急ぎの方

    病院と提携している葬儀社を利用することもできますが、仲介手数料が葬儀代金に上乗せされて料金が割高になるケースも。搬送のみを依頼することもできますが、その場合は「搬送のみ」であることをきちんと伝えましょう

    費用面やサービス面を考えると、事前に葬儀社を決めておくことをおすすめします。

  2. STEP

    搬送先を決める

    病院で亡くなられた後、まずは搬送先を決める必要があります。病院の霊安室にいられる時間には限りがあるため、そこまで時間をかけられないので注意しましょう。搬送先は自宅か葬儀場の安置室が一般的です。

  3. STEP

    死亡診断書の受取り

    死亡診断書は、担当した医師によって作成される書類で、死亡したことを証明するものです。「死亡者名」「死亡日時」「死亡場所」「死亡原因」などが記載されています。

    ご逝去後、ご遺体を搬送するには死亡診断書が必要であるため、医師から死亡診断書の受け取りを済ませます。死亡診断書は、役所への死亡届の提出や死体火(埋)葬許可証の発行・生命保険金などの手続きに使用するため、大切な書類です。

    死亡診断書の発行には保険診療は適用されません。死亡診断書の発行費用は病院やお住まいの地域などによって変動しますが、1通につき3,000円~10,000円ほどとされています。死亡診断書を受理後、役所へ故人が亡くなってから7日以内に死亡届を提出しないといけません。手続きの際は死亡診断書原本の提出が必要であるため、提出前に数部コピーをとっておくと安心でしょう

  4. STEP

    火葬許可証取得の手続き

    火葬許可証取得の手続きに必要なもの
    三文判の印鑑
    死亡診断書
    死亡届

    手続きに必要なものは、上記の3点です。
    死亡診断書を医師から受け取ってから、死亡届を作成します。これは「死体火(埋)葬許可証」交付のために必要なものです。
    「死体火(埋)葬許可証」は市区町村(役所・役場など)が発行する、火葬およびその後の焼骨の収蔵(遺骨の納骨のこと)を許可する公文書です。これがないと火葬を行うことができません。

  5. STEP

    ご逝去に関する連絡を行う

    親族や故人と親しかった友人へご逝去をお知らせします。またこれに加え、知人や友人、会社の上司や同僚などにも連絡しておきましょう。

    家族葬の場合には参列をお断りする目的で、葬儀が終わってから事後連絡するということもあります。こちらは「故人とゆっくり過ごしたい」など喪主や遺族の意向も関係するところです。ご自身や家族の意向に沿うような葬儀をするためにも、事前に葬儀社へ相談することをおすすめします。

    訃報用紙の作成

    訃報用紙とは、喪家より親族や会社関係、友人知人などに身内の不幸を知らせ、葬儀日程や場所の案内を行うための死亡通知用紙のことです。
    葬儀社スタッフに項目を伝えれば、作成してくれることがほとんどなので、確認してみてください。

    訃報用紙に記入する項目の例
    • 続柄
    • 故人名
    • 没日
    • 葬儀形式
    • 通夜、告別式日
    • 通夜、告別式時間
    • 町内送迎バス
    • その他
    • 喪主住所
    • 喪主名

    など

2. 亡くなった場所・状況別の対応と注意点

病院で亡くなられた場合

病院で死亡が確認された場合は、数時間以内に死亡診断書の発行や退院の手続きが行われ、ご遺体を自宅や葬儀会場へ搬送することが一般的です。

死亡診断書は、亡くなった病院で医師が作成・発行してくれます。死亡診断書を2通以上作成依頼する際は、ひと言伝えておくとスムーズでしょう。

ご自宅で病気療養中に亡くなられた場合

ご自宅で病気療養中に容態が急変した場合は、早急にかかりつけの主治医に連絡し、指示を仰ぎます。

健康な人が突然倒れたときは救急車で病院に搬送されますが、病院に運ばれる途中や病院に着いてから亡くなった場合は、搬送先の病院で死亡診断書が発行されることが一般的です

また、ご自宅で病気療養中に家族が気付かない間に亡くなられる場合も想定できます。その場合は、体には手を触れずに、一刻も早く主治医に連絡しましょう。

特にかかりつけの医師がいない場合は救急(119番)に連絡します。

病死以外での自宅死亡の場合

自宅で亡くなった場合でも、自死や犯罪にかかわる不自然な死などの場合は、救急(119番)だけでなく警察(110番)への連絡も同時に求められる場合があります。

警察への報告が含まれる場合、最終的な医師による検視(検案)が終わるまでは、ご遺体に触れたり動かしたりできません。

その後、検視(検案)を担当した医師の元へ死体検案書(死亡診断書)を取りに行くことになりますが、本ケースの場合は死体検案書(死亡診断書)発行までに時間がかかる場合があります。

もし、検視(検案)を受けても死因が不明である場合は、行政解剖が行われることも考慮しなければなりません。

葬儀社へ葬儀の依頼をする場合は、担当医師もしくは警察に所要時間を確認したうえで連絡を入れると良いでしょう。

事故で亡くなられた場合

交通事故などで病院に運ばれてから亡くなった場合は、搬送先の病院で死亡診断書が発行されることが一般的です。

しかし、交通事故による即死や自死や犯罪にかかわる不自然死の可能性がある場合は、前述の「病死以外での自宅死亡の場合」と同様、警察の指定医による検視(検案)をしなければなりません。

状況によっては、必要に応じて行政解剖もあるでしょう。検視(検案)が終わり、指定医から死体検案書(死亡診断書)が交付されるまでは、辛いかもしれませんが遺族は待つしかありません。

旅先で亡くなられた場合

旅先など遠方で亡くなった場合、搬送先の現地病院の医師発行の死亡診断書をもらいます。事故などによる変死の場合は、死体検案書が発行されるまでは警察や担当医師の指示に従いましょう。

その後は、一般的に以下の2通りが考えられます。

故人をご自宅へ搬送し、葬儀をする方法

一般的に、亡くなった先からご自宅あるいは安置施設にご遺体を搬送し、葬儀をするという方法があります。ご遺体の搬送は、葬儀を依頼する葬儀社または遺体搬送専門業者などへ直接依頼する形になるでしょう。ご遺体の状況によっては、移動前にエンバーミングなどご遺体のケアが必要になる可能性があるため、まずは葬儀社に相談することをおすすめします。

ティアの場合
ティアでは、遠方で亡くなられた方のご遺体をご自宅へ搬送するだけでなく、同時に葬儀の手続きも可能です。万が一のことが発生した場合は、まずティアまでご連絡ください。
0120-549453 受付時間 9:00~17:00

亡くなられた現地で火葬して遺骨を持ち帰り、骨葬として葬儀をする方法

死亡先の現地で火葬することになった場合は、現地の市区町村役場に死亡届を提出したうえで「火葬許可証」を発行してもらいます。現地自治体発行の「火葬許可証」を現地の葬儀社に渡すことで、葬儀社が火葬の手続きをすることが可能です。
ご遺体をご自宅へ搬送するか現地で火葬するかの選択は、亡くなられた状況やご遺族の事情などを考慮して、話し合いのうえ決めましょう。

海外で亡くなられた場合

海外で亡くなられた場合も同様ですが、いくつかの手続きが必要になります。
国によって手続きなどが異なりますので、まずは現地の大使館や領事館にどのような手続きが必要か相談をします。

海外で亡くなられた場合、死亡の事実を知ったときから3ヶ月以内に市区町村役場へ死亡届を提出しなければなりません。

故人をご自宅へ搬送し、葬儀をする方法

飛行機により搬送する場合、お棺に納棺し、貨物(荷物)扱いとなります。
国によってさまざまですが一般的に次のような書類が必要です。

  • 本人のパスポート
  • 現地の医師による死亡の証明書
  • 日本大使館や領事館発行の死体火(埋)葬許可証
  • ご遺体が感染症にかかっていない証明書
  • 納棺証明書やエンバーミング証明書
  • 現地の葬儀社による防腐証明書

帰国されたら日本の市区町村で死亡届の手続きなどをします。

亡くなられた現地で火葬して遺骨を持ち帰り、骨葬として葬儀を行う方法

現地で火葬する場合、次のような書類が必要です。但し、火葬を認めていない国もあります

  • 現地の医師による死亡の証明書
  • 現地の役所が交付する火葬許可証

現地の役所に死亡届を提出し、火葬許可証を発行してもらい火葬します。そして遺骨と死亡証明書、火葬証明書を日本へ持ち帰り、日本の市区町村役場で手続きをします。
死亡診断書(死体検案書)の発行料は、保険診療ではないため全国統一ではありません。
病院によって価格が異なり、3,000円~10,000円の発行料がかかる場合があります。
この死亡診断書(死体検案書)は死亡届提出時の添付資料となりますので、亡くなられた日から7日以内に、死亡届と一緒に市区町村役場へ提出してください。

3. 大切な方のご逝去後にも、やらなければいけないことがあります

深い悲しみの中でも「搬送先の決定」「葬儀社手配」など、やらなければいけないことは数多くあります。少しでも負担が和らぐように、このページが何かのお役に立てば幸いです。

もしも今、葬儀社の手配で悩んでいたら、ぜひ一度ティアへご相談ください。
ティアでは年間20,000件以上の葬儀を担当し、創業から日々お客様目線に立った「心のサービス」の提供を心がけています。葬儀専門会社としてのノウハウがあるからこそ、ご希望への柔軟な対応が可能です。葬儀をご検討の際はぜひティアにご相談ください。
2022年10月~2023年9月ティア実績(20,600件:FC店舗含む)